住宅ローン控除情報館その3 ※文字サイズ変更できます

控除期間の1年減とは?


控除期間の1年減について

マイホームを取得して住宅ローン控除を受けるには、金融機関等が発行するローン残高証明書が必要になります。このとき、この証明書が入居年に発行されない場合には、住宅ローン控除の控除期間が1年減ってしまうことがありますので注意が必要です。

▽住宅ローン控除の控除期間が1年減ってしまうケースについて

住宅ローン控除の適用を受けるためには、「金銭消費貸借契約日」と「入居日」が同一年度になっている必要があります。なので、これがズレていると住宅ローン控除の控除期間が1年減ってしまうことがあるのです。

これは、金融機関等は金銭消費貸借契約をもとにローン残高証明書を作成しますので、仮に入居済みであっても契約日が年をまたいでしまう場合には、実際の入居年と書類上の契約年が同一年にないことになってしまうのです。

そうすると、入居年と契約年が同一年にないことになりますので、住宅ローン控除の適用は翌年からということになってしまうのです。

よって、年末付近にマイホームを取得予定で、入居し引き渡しもした後に金銭消費貸借契約を締結する場合には、十分注意してください。

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所得税の税源移譲と控除額について

平成18年の税制改正で所得税の税源移譲が行われた関係で、平成11年から平成18年入居の住宅ローン控除適用者の控除額が、平成19年から減少してしまうことになりました。

この税源移譲というのは、国税を減らして地方税を増やしただけですので、納税者の負担が変わるわけではありません。

しかしながら、住宅ローン控除の場合には、所得税額から控除額を計算しますので、所得税額が減少し住民税額が増加した結果、住宅ローン控除の控除額が減少してしまうことがあり得ます。

そこで、これらの人を救済する必要があることから、これらの人を対象に、特例措置として平成19年以降の各年の減少額を翌年度分の個人住民税から減額できるという制度が設けられました。

▽特例措置を受けるには?

特例措置を受けようとする人は、確定申告をして申請書を提出する必要があります。ただし、確定申告をしない場合には、直接本人が市町村に申請書を提出することもできます。

なお、会社等で年末調整をしている人の場合でも、この特例措置については本人が直接市町村へ減額申請しないと適用が受けられませんので注意が必要です。


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