住宅ローン控除の対象にならない借入金とは?

対象にならない住宅ローンについて@

金融機関等の住宅ローンを利用して
マイホームを購入すれば、

 

どんな場合でも
住宅ローン控除が受けられるわけではありません。

 

住宅ローン控除には様々な要件があって、
それを満たした場合にのみ受けられるからです。

対象にならない住宅ローンについてA

よって、
次の要件を満たせない場合には
住宅ローン控除は、受けられないということになります。

 

1.借入期間の要件

 

■各期日の返済額があらかじめ具体的に定められている借入金。
■償還期間が10年以上の割賦償還の方法で返済される借入金。

 

2.資金用途の要件

 

次のすべてを満たしていなければなりません。

 

■住宅の新築・購入や自分が現在居住している住宅の増改築等をするための借入金であること。
■住宅の新築・購入や増改築等のために直接必要な借入金や債務であること。

 

3.借入先の要件

 

1の資金に充てるために、
銀行、信用金庫、住宅金融公庫、年金資金運用基金、
農業協同組合等からの借入金や
給与所得者が使用者から借りた借入金等で、
2に該当するもの。

 

とはいっても、次の借入金は
住宅ローン控除の対象にはなりませんので注意が必要です。

 

■使用者等から時価の1/2を下回る金額で住宅を取得したときの借入金。
■使用者等からの無利子や1%以下の利息での借入金。
■使用者等から利子補給を受けたために、結果として負担金利が1%以下になる場合。

 

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