住宅ローン控除情報館その3 ※文字サイズ変更できます

対象にならない住宅ローンは?


対象にならない住宅ローンについて

金融機関等の住宅ローンを利用してマイホームを購入すれば、どんな場合でも住宅ローン控除が受けられるわけではありません。

住宅ローン控除には様々な要件があって、それを満たした場合にのみ受けられるのです。

よって、次の要件を満たせない場合には住宅ローン控除は受けられないということになります。

1.借入期間の要件

●各期日の返済額があらかじめ具体的に定められている借入金。
●償還期間が10年以上の割賦償還の方法で返済される借入金。

2.資金用途の要件

次のすべてを満たしていなければなりません。
●住宅の新築・購入や自分が現在居住している住宅の増改築等をするための借入金であること。
●住宅の新築・購入や増改築等のために直接必要な借入金や債務であること。

3.借入先の要件

1の資金に充てるために、銀行、信用金庫、住宅金融公庫、年金資金運用基金、農業協同組合等からの借入金や給与所得者が使用者から借りた借入金等で、2に該当するもの。

とはいっても、次の借入金は住宅ローン控除の対象にはなりませんので注意が必要です。
●使用者等から時価の1/2を下回る金額で住宅を取得したときの借入金。
●使用者等からの無利子や1%以下の利息での借入金。
●使用者等から利子補給を受けたために、結果として負担金利が1%以下になる場合。

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マイホームをリフォームしたときについて

マイホームを購入した時はもちろん、リフォームした時についても、一定の要件を満たせば住宅ローン控除の対象になります。

▽住宅の増改築等の場合の住宅ローン控除の要件

住宅の増改築等をした場合に住宅ローン控除を受けるためには、以下のいずれかの修繕・模様替えでなければなりません。

●建築基準法の構造上の強度や地震に対する安全性基準を満たす住居にするために行う修繕や模様替え。
●マンションについては、所有者が区分所有する階段、壁、床のいずれかの大部分に行う修繕や模様替え。
●住居の部屋、キッチン、浴室、トイレや洗面所、玄関、廊下などの一部屋の床や壁の全部について行う修繕や模様替え。
●住居の構造上重要な柱や壁、2階以上の床、屋内の階段や屋根、梁のうち、一つ以上について行う大規模な修繕や模様替え。

そして、その修繕・模様替えが以下の全ての要件を満たしていれば住宅ローン控除の適用を受けることができることになります。

●増改築等後の建物の登記簿上の床面積が50u以上であること。
●事務所や店舗併用住宅については、自己の居住用部分が2分の1以上であること。
●増改築等の工事費用が全体で100万円超で、その1/2以上が自己の居住部分に充てられていること。


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