共用部分とは?@
共用部分というのは、
区分所有を目的とされた建物のうち、
専有部分以外の建物部分、
専有部分に属しない建物の付属物などのことをいいます。
また、共用部分には、次のようなものがあります。
共用部分とは?A
■法定共用部分といわれる部分
⇒ 基礎および壁・柱等、建築基準法2条にいう主要構造部など
⇒ 廊下、階段室、玄関、配電室等、構造上共用とされる部分
■規約共用部分といわれる部分
⇒ 管理人室、集会室、物置、倉庫等、管理組合の規約で定められるもの
共用部分の持分は?
共用部分というのは、
全区分所有者の共用に属しますので、
その持分は、
専有部分の床面積の割合によります。
共用部分の使用は?
各共有者は、
共用部分を使用することができます。
専有部分が譲渡されると?
専有部分が譲渡されると、
共用部分の持分も
それに従って移転することになります。