住宅ローン控除情報館その3 ※文字サイズ変更できます

社内融資でも住宅ローン控除は受けられる?


社内融資でも住宅ローン控除は受けられるのかについて

マイホームを取得する際には、金融機関だけでなく勤務先などから資金を調達される場合もあるかと思います。

▽そうした社内融資は、住宅ローン控除の対象になるのでしょうか?

結論から申し上げますと、社内融資であっても、次のような住宅ローン控除の要件を満たせば控除を受けることができます。

しかしながら、金利が1%未満の場合には、勤務先からの手厚い利子補給を受けているとみなされ控除の対象からは外れてしまいますので注意が必要です。

●登記簿上の床面積が50u以上で1/2以上が居住用である。
●借入期間が10年以上である。
●住宅ローン控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以内である。

▽では、住宅ローン控除が受けられるローンにはどのようなものがあるのでしょうか?

住宅ローン控除を受けるためには、借入期間が10年以上の以下のような借入金であるというのが前提になっています。

◎銀行、信用金庫、信用組合、住宅金融公庫、年金資金運用基金、公務員共済組合、地方公共団体、生命保険会社、損害保険会社、農協、漁協、宅建業者・建設業者、モーゲージバンク、貸金業を行う法人、 勤務先

従いまして、勤務先からの社内融資も、住宅ローン控除の要件さえ満たせばその対象になります。

ちなみに、ここでも社内融資の場合は、金利が1%未満の場合には控除の対象にはなりませんが、銀行などの民間や公的機関からの融資の場合は、たとえ金利が1%未満であっても住宅ローン控除の対象になります。

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増改築等したときの要件について

一定の条件を満たせば、マイホームを取得した場合だけでなく、増改築等した場合にも住宅ローン控除が受けられます。

▽一定の条件とは?

住宅ローン控除を受けることができる住宅の増改築等とは、次の条件を満たした場合です。

●増改築をした後の登記簿上の床面積が50u以上であり、その半分以上が自己の居住用に使用されていること。
・・・事務所、店舗併用住宅、親子での共有住宅については、建物全体の床面積で判定します。
●借入金は金融機関等からの借入れで10年以上の分割返済であること。
・・・親戚や勤務先からの1%未満での金利の借入は対象外です。
●工事費用が100万円超で、その費用全体の半分以上が居住用に使用されていること。
●住宅ローン控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること。
●増改築をしてから6か月以内にその住宅に居住し、控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること。
●住宅の壁、柱、床(最下階の床は除きます)、梁、屋根、階段等のいずれか一つ以上について行われる大規模の修繕や模様替えの工事であること。
●住宅(マンションの場合は専有部分)の玄関・廊下、部屋、台所、浴室、トイレ、洗面所などの一部屋の床又は壁の全部を修繕・模様替えする場合であること。
●マンションなどの区分所有建物については、模様替えや修繕の工事が専有部分の床、壁、階段の1/2超の部分であること。


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