転勤して再居住したときは再適用が受けられる?

転勤して再居住したときは再適用が受けられるのかについて@

マイホームを取得し住宅ローン控除を受けた後、
勤務先からの転勤命令で転勤することになり、

 

その後そのマイホームに戻ってきた場合には、
住宅ローン控除の再適用が受けられるのでしょうか?

転勤して再居住したときは再適用が受けられるのかについてA

これについては、
一度マイホームに入居して、住宅ローンを受けていれば
再適用の対象になります。

 

ただし、住宅の引渡しを受けた年中に
海外へ転勤したような場合には、
一度も住宅ローン控除を受けていないことになりますので、
再適用は受けられないということになります。

転勤期間中は住宅ローン控除は受けられないのですか?

転勤期間中については
住宅ローン控除は受けられません。

 

しかしながら、この転勤期間も
控除期間にしっかりカウントされていますので注意してください。

 

これは、例えば、控除期間が10年の場合に、
最初に2年間控除を受けていて、
その後転勤が4年間であったとしたら、
住宅ローン控除が受けられる期間は残りの4年間ということです。

 

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住宅ローン控除の再適用を受ける手続きについて

住宅ローン控除の再適用を受けるには、
控除を受けていた住宅に居住しなくなる日までに、
その住所の所轄の税務署に
「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」
を提出しなければなりません。

 

また、この届出書を
事前に提出できなかった場合についてですが、
それについてやむを得ない事情があると認められる場合には
事後の提出でも認められることになっています。

 

ちなみに、この届出書の届出事項は次のようなものです。

 

■現住所
■転居予定日
■転居先住所
■勤務先
■転居理由
■転勤中の現住居の用途など

 

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