マイホームを取得し住宅ローン控除を受けた後、勤務先からの転勤命令で転勤することになり、その後そのマイホームに戻ってきた場合には、住宅ローン控除の再適用が受けられるのでしょうか?
これについては、一度マイホームに入居して住宅ローンを受けていれば再適用の対象になります。
ただし、住宅の引渡しを受けた年中に海外へ転勤したような場合には、一度も住宅ローン控除を受けていないことになりますので、再適用は受けられないということになります。
▽転勤期間中は住宅ローン控除は受けられないのですか?
転勤期間中については住宅ローン控除は受けられません。しかしながら、この転勤期間も控除期間にしっかりカウントされていますので注意してください。
これは、例えば、控除期間が10年の場合に、最初に2年間控除を受けていて、その後転勤が4年間であったとしたら、住宅ローン控除が受けられる期間は残りの4年間ということです。
▽住宅ローン控除の再適用を受ける手続きについて
住宅ローン控除の再適用を受けるには、控除を受けていた住宅に居住しなくなる日までに、その住所の所轄の税務署に「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」を提出しなければなりません。
また、この届出書を事前に提出できなかった場合についてですが、それについてやむを得ない事情があると認められる場合には事後の提出でも認められることになっています。
ちなみに、この届出書の届出事項は次のようなものです。
●現住所
●転居予定日
●転居先住所
●勤務先
●転居理由
●転勤中の現住居の用途など
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