住宅ローン控除情報館その3 ※文字サイズ変更できます

転勤して再居住したときは再適用が受けられる?


転勤して再居住したときは再適用が受けられるのかについて

マイホームを取得し住宅ローン控除を受けた後、勤務先からの転勤命令で転勤することになり、その後そのマイホームに戻ってきた場合には、住宅ローン控除の再適用が受けられるのでしょうか?

これについては、一度マイホームに入居して住宅ローンを受けていれば再適用の対象になります。

ただし、住宅の引渡しを受けた年中に海外へ転勤したような場合には、一度も住宅ローン控除を受けていないことになりますので、再適用は受けられないということになります。

▽転勤期間中は住宅ローン控除は受けられないのですか?

転勤期間中については住宅ローン控除は受けられません。しかしながら、この転勤期間も控除期間にしっかりカウントされていますので注意してください。

これは、例えば、控除期間が10年の場合に、最初に2年間控除を受けていて、その後転勤が4年間であったとしたら、住宅ローン控除が受けられる期間は残りの4年間ということです。

▽住宅ローン控除の再適用を受ける手続きについて

住宅ローン控除の再適用を受けるには、控除を受けていた住宅に居住しなくなる日までに、その住所の所轄の税務署に「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」を提出しなければなりません。

また、この届出書を事前に提出できなかった場合についてですが、それについてやむを得ない事情があると認められる場合には事後の提出でも認められることになっています。

ちなみに、この届出書の届出事項は次のようなものです。
●現住所
●転居予定日
●転居先住所
●勤務先
●転居理由
●転勤中の現住居の用途など

関連トピック

控除期間の1年減について

マイホームを取得して住宅ローン控除を受けるには、金融機関等が発行するローン残高証明書が必要になります。このとき、この証明書が入居年に発行されない場合には、住宅ローン控除の控除期間が1年減ってしまうことがありますので注意が必要です。

▽住宅ローン控除の控除期間が1年減ってしまうケースについて

住宅ローン控除の適用を受けるためには、「金銭消費貸借契約日」と「入居日」が同一年度になっている必要があります。なので、これがズレていると住宅ローン控除の控除期間が1年減ってしまうことがあるのです。

これは、金融機関等は金銭消費貸借契約をもとにローン残高証明書を作成しますので、仮に入居済みであっても契約日が年をまたいでしまう場合には、実際の入居年と書類上の契約年が同一年にないことになってしまうのです。

そうすると、入居年と契約年が同一年にないことになりますので、住宅ローン控除の適用は翌年からということになってしまうのです。

よって、年末付近にマイホームを取得予定で、入居し引き渡しもした後に金銭消費貸借契約を締結する場合には、十分注意してください。


住宅ローン控除の概要は?
対象にならない住宅ローンは?
社内融資でも住宅ローン控除は受けられる?
中古住宅とローンの引継ぎ…
控除期間の1年減とは?

住宅ローン控除の確定申告の手続きは?
マイホームをリフォームしたときは?
増改築等したときの要件は?
転勤して再居住したときは再適用が受けられる?
所得税の税源移譲と控除額

情報検索




Copyright© 2007 住宅ローン控除情報館その3 All rights reserved.