住宅ローン控除情報館その3 ※文字サイズ変更できます

所有権移転登記のない住宅


所有権移転登記のない住宅について

今回は、マイホームを購入したけれど所有権移転登記のない場合に、住宅ローン控除が受けられるのかどうかということについて検討していきます。

住宅を割賦払い契約で購入したような場合、特約で賦払金が完済されてから所有権移転登記が行われるというようなこともあるかと思います。

▽そもそも住宅ローン控除を受けるのに所有権移転登記が必要なのでしょうか?

まず、住宅ローン控除を受けるための要件に、住宅を取得した人がその住宅に取得した日から6か月以内に入居しなければならないというものがあり、また、その取得日を明らかにする書類の一つとして登記軸証明書を確定申告書に添付することになっています。

しかしながら、この場合の「取得日」というのは、原則として「引渡しの日」のことをいうものと解されています。

なので、引渡しがなされているのであれば所有権の移転登記までは問われないものと考えられます。

よって、もし 所有権移転の登記がなされていない場合には、 実際にその住宅の引渡しを受けたということをその他の書類によって明らかにすることで、住宅ローン控除が受けられることになります。

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マイホームを購入して住宅ローンを組めば、金利や手数料は付き物ですが、これらも住宅ローン控除の対象になるのでしょうか?

結論から申し上げますと、金利(利息)や手数料などは、住宅借入金等の年末残高には含めないで住宅ローン控除は計算します。

▽金利(利息)や手数料が住宅ローン控除の対象にならない理由

住宅ローン控除の対象になる住宅ローン等の金額というものには要件がありますが、そこに住宅ローン控除の対象になるものは住宅の新築や購入(注1)又は増改築等に係るもののみと限定されているからです。

すなわち、金利(注2)や手数料というのはそれ以外のものですので、当然住宅ローン控除の対象にはならないということになるのです。

(注1)一定の敷地の購入も含まれます。
(注2)遅延利息も含まれます。


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