住宅ローン控除情報館その3 ※文字サイズ変更できます

設備の取替えや取付け工事の控除


設備の取替えや取付け工事の控除について

▽設備の取替えや取付け工事とは?

設備の取替えや取付け工事というのは、工事を施した住宅と一体になって効用を果たすようなものが該当すると思われます。具体的には、ガス設備、電気設備、給排水設備、衛生設備などです。

▽住宅ローン控除の対象になる増改築等は?

住宅ローン控除の対象になる増改築等にはどのようなものがあるのかというと、次の自己居住用の住宅に施すものです。これと一体になって効用を果たすものが上記の設備の取替えや取付け工事ということです。

@増築、改築、建築基準法上の大規模修繕・大規模模様替え
Aマンションなどの区分所有建物のうちその者が区分所有する部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替え(@に当たるものを除く)の工事
B住宅(注)のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関及び廊下の一室又は壁の全部について行う修繕・模様替え(@、Aに当たるものを除く)の工事
(注)マンションなどの区分所有建物の場合は、その者が区分所有する部分のみ
C住宅について行う地震に対する一定の安全基準に適合させるための修繕・模様替え(@、A、Bに該当するものを除く)の工事(注)
(注)増改築等した部分を平成14年4月1日以後に居住用にした場合のみ

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所有権移転登記のない住宅について

今回は、マイホームを購入したけれど所有権移転登記のない場合に、住宅ローン控除が受けられるのかどうかということについて検討していきます。

住宅を割賦払い契約で購入したような場合、特約で賦払金が完済されてから所有権移転登記が行われるというようなこともあるかと思います。

▽そもそも住宅ローン控除を受けるのに所有権移転登記が必要なのでしょうか?

まず、住宅ローン控除を受けるための要件に、住宅を取得した人がその住宅に取得した日から6か月以内に入居しなければならないというものがあり、また、その取得日を明らかにする書類の一つとして登記軸証明書を確定申告書に添付することになっています。

しかしながら、この場合の「取得日」というのは、原則として「引渡しの日」のことをいうものと解されています。

なので、引渡しがなされているのであれば所有権の移転登記までは問われないものと考えられます。

よって、もし 所有権移転の登記がなされていない場合には、 実際にその住宅の引渡しを受けたということをその他の書類によって明らかにすることで、住宅ローン控除が受けられることになります。


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