住宅ローン控除情報館その3 ※文字サイズ変更できます

共有住宅と連帯債務


共有住宅と連帯債務について

最近は、夫婦の共有住宅で債務も連帯債務ということもめずらしくありません。

住宅ローン控除の対象になる共有者の借入金というのは、負担割合や持分割合によって決まるわけですが、当初と返済額の負担割合が変わってしまったときにどうなるのか?ということを今回は検討してみたいと思います。

▽事例

●連帯債務の金額は3,000万円
●共有者2人の住宅ローン控除の対象になる額が1,500万円
●住宅ローン控除を受けようとする年の年末残高が2,500万円

まず、共有住宅を連帯債務で取得した場合の借入金や債務の金額というのは、その住宅の共有持分割合や頭金の負担割合に基づいて配分されますので、住宅ローン控除を受ける各年の年末残高の額についても、その配分された割合に応じて有するものとして計算します。

事例の場合ですと、 住宅ローン控除の対象になる年末残高の額は、共有者2人とも1,250万円(2,500万円×50%)になります。

ここで、3,000万円が2,500万円になっているということは、年末までに500万円が返済されているわけですが、この返済は必ずしも共有者2人が半分ずつ返済したとは限りません。けれども、住宅ローン控除の計算では半分ずつ返済したものとして計算することになります。

関連トピック

本人転居、家族が再居住の場合の住宅ローン控除の再適用について

今回は、転勤命令で転勤先へ赴任したものの子供の学校の都合で本人以外が住宅ローン控除を受けていた住宅に再居住する場合について検討します。

このような場合、住宅ローン控除の再適用は認められるのでしょうか?

▽まずその前に、住宅ローン控除の再適用の要件はどうなっているのでしょうか?

これについては、勤務先からの転勤命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因してその住居を居住用にしなくなった後、その住居を再び居住用に使用すること、というのが要件の一つとしてあります。

ただこれですと、住宅の所有者以外の人のみが住宅に再居住した場合には、この要件を満たせないことになってしまいます。そこで以下のような取り扱いが認められています。

すなわち、 住宅の所有者が転勤、転地療養その他のやむを得ない事情によって、配偶者・扶養親族その他その人と生計を一にする親族と日常の起居をともにしていない場合において、住宅にこれらの親族が入居し、そのやむを得ない事情が解消した後はその人が共にその住宅に居住することになると認められるときは、その住宅の所有者が居住用に使用したものとして取り扱うことになっています。

よって、 勤務先からの転勤命令というやむを得ない事由によって生じたケースの場合は、転勤命令によって転居した後、住宅の所有者が再居住していなくても、生計を一にする親族がその住宅に再居住し、転勤命令による転居等の事由が解消した後はその人がともにその住宅に居住することになると認められるときには、住宅の所有者がその住宅に再居住したものとして、住宅ローン控除の再適用が認められています。

この場合は、他の要件を満たせば、将来家族が再居住した場合には、住宅ローン控除の再適用が認められます。


設備の取替えや取付け工事の控除
金利や手数料と住宅ローン控除
共有住宅と連帯債務
借換えと年末残高等証明書
定期借地権付建売住宅の保証金

所有権移転登記のない住宅
住宅ローンの借換え
本人転居、家族が再居住の場合の住宅ローン控除の再適用
一方の共有者のみの借入金でリフォームしたら…
マイホーム取得資金の贈与

情報検索




Copyright© 2007 住宅ローン控除情報館その3 All rights reserved.