住宅ローン控除情報館その3 ※文字サイズ変更できます

住宅ローン控除の確定申告の手続きは?


住宅ローン控除の確定申告の手続きについて

ここでは、土地の取得がない場合の住宅ローン控除の手続きについて取り上げます。

住宅ローン控除を受けるには、入居して最初の年はサラリーマン(給与所得者)であっても確定申告をしなければなりません。

サラリーマンの人は給与所得の源泉徴収票の原本の添付が必要になりますが、その他にも新築、中古、増改築のそれぞれの場合に添付すべき書類があります。

それらの添付書類とともに、住宅ローン控除を受ける年の翌年2月15日〜3月15日までの間に住所地の税務署に確定申告書を提出してください。

▽新築住宅の場合の添付書類は?

住民票の写し、住宅の登記事項証明書や請負契約書、売買契約書等(新築又は取得年月日、請負代金や取得対価、住宅の床面積が50u以上とわかるもの)、住宅ローンの年末の借入残高証明書(複数の住宅ローンがある場合にはそのすべて)が必要になります。

▽中古住宅の場合の添付書類は?

住民票の写し、住宅の登記事項証明書、取得年月日と住宅の取得価額がわかる売買契約書等の証明書、住宅ローンの年末の借入残高証明書(複数の住宅ローンがある場合にはそのすべて)が必要になります。

また、一定の年数が経っている場合には、建築士や指定確認検査機関等が行った耐震基準適合証明書が必要な場合もあります。

▽中古住宅の場合の添付書類は?

住民票の写し、増改築した日付や費用、床面積がわかる請負契約書等の証明書、増改築確認通知書の写し、検査済証の写し又は一定の建築士の増改築等工事証明書、住宅ローンの年末の借入残高証明書(複数の住宅ローンがある場合にはそのすべて)が必要になります。

関連トピック

対象にならない住宅ローンについて

金融機関等の住宅ローンを利用してマイホームを購入すれば、どんな場合でも住宅ローン控除が受けられるわけではありません。

住宅ローン控除には様々な要件があって、それを満たした場合にのみ受けられるのです。

よって、次の要件を満たせない場合には住宅ローン控除は受けられないということになります。

1.借入期間の要件

●各期日の返済額があらかじめ具体的に定められている借入金。
●償還期間が10年以上の割賦償還の方法で返済される借入金。

2.資金用途の要件

次のすべてを満たしていなければなりません。
●住宅の新築・購入や自分が現在居住している住宅の増改築等をするための借入金であること。
●住宅の新築・購入や増改築等のために直接必要な借入金や債務であること。

3.借入先の要件

1の資金に充てるために、銀行、信用金庫、住宅金融公庫、年金資金運用基金、農業協同組合等からの借入金や給与所得者が使用者から借りた借入金等で、2に該当するもの。

とはいっても、次の借入金は住宅ローン控除の対象にはなりませんので注意が必要です。
●使用者等から時価の1/2を下回る金額で住宅を取得したときの借入金。
●使用者等からの無利子や1%以下の利息での借入金。
●使用者等から利子補給を受けたために、結果として負担金利が1%以下になる場合。


住宅ローン控除の概要は?
対象にならない住宅ローンは?
社内融資でも住宅ローン控除は受けられる?
中古住宅とローンの引継ぎ…
控除期間の1年減とは?

住宅ローン控除の確定申告の手続きは?
マイホームをリフォームしたときは?
増改築等したときの要件は?
転勤して再居住したときは再適用が受けられる?
所得税の税源移譲と控除額

情報検索




Copyright© 2007 住宅ローン控除情報館その3 All rights reserved.