住宅ローン控除情報館その3 ※文字サイズ変更できます

マイホームをリフォームしたときは?


マイホームをリフォームしたときについて

マイホームを購入した時はもちろん、リフォームした時についても、一定の要件を満たせば住宅ローン控除の対象になります。

▽住宅の増改築等の場合の住宅ローン控除の要件

住宅の増改築等をした場合に住宅ローン控除を受けるためには、以下のいずれかの修繕・模様替えでなければなりません。

●建築基準法の構造上の強度や地震に対する安全性基準を満たす住居にするために行う修繕や模様替え。
●マンションについては、所有者が区分所有する階段、壁、床のいずれかの大部分に行う修繕や模様替え。
●住居の部屋、キッチン、浴室、トイレや洗面所、玄関、廊下などの一部屋の床や壁の全部について行う修繕や模様替え。
●住居の構造上重要な柱や壁、2階以上の床、屋内の階段や屋根、梁のうち、一つ以上について行う大規模な修繕や模様替え。

そして、その修繕・模様替えが以下の全ての要件を満たしていれば住宅ローン控除の適用を受けることができることになります。

●増改築等後の建物の登記簿上の床面積が50u以上であること。
●事務所や店舗併用住宅については、自己の居住用部分が2分の1以上であること。
●増改築等の工事費用が全体で100万円超で、その1/2以上が自己の居住部分に充てられていること。

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社内融資でも住宅ローン控除は受けられるのかについて

マイホームを取得する際には、金融機関だけでなく勤務先などから資金を調達される場合もあるかと思います。

▽そうした社内融資は、住宅ローン控除の対象になるのでしょうか?

結論から申し上げますと、社内融資であっても、次のような住宅ローン控除の要件を満たせば控除を受けることができます。

しかしながら、金利が1%未満の場合には、勤務先からの手厚い利子補給を受けているとみなされ控除の対象からは外れてしまいますので注意が必要です。

●登記簿上の床面積が50u以上で1/2以上が居住用である。
●借入期間が10年以上である。
●住宅ローン控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以内である。

▽では、住宅ローン控除が受けられるローンにはどのようなものがあるのでしょうか?

住宅ローン控除を受けるためには、借入期間が10年以上の以下のような借入金であるというのが前提になっています。

◎銀行、信用金庫、信用組合、住宅金融公庫、年金資金運用基金、公務員共済組合、地方公共団体、生命保険会社、損害保険会社、農協、漁協、宅建業者・建設業者、モーゲージバンク、貸金業を行う法人、 勤務先

従いまして、勤務先からの社内融資も、住宅ローン控除の要件さえ満たせばその対象になります。

ちなみに、ここでも社内融資の場合は、金利が1%未満の場合には控除の対象にはなりませんが、銀行などの民間や公的機関からの融資の場合は、たとえ金利が1%未満であっても住宅ローン控除の対象になります。


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