住宅ローン控除情報館その3 ※文字サイズ変更できます



登記簿の表示内容は?


登記簿(登記事項証明書)の表示内容は?

登記簿(登記事項証明書)の表示は、以下のように分かれています。

■表題部(不動産の表示に関する登記)
■甲区(不動産の所有権に関する登記)
■乙区(所有権以外の権利に関する登記)

表題部(不動産の表示に関する登記)は?

ここには、不動産の現況が表示されています。

土地のケース
土地に関する以下のものが記載されています。
・所在
・地番(住居表示とは異なることが多いです。)
・地目(宅地、畑、山林など)
・地積
・登記原因(登記をする必要が生じた原因)とその日付
・登記の日付...など

建物のケース
建物に関する以下のものが記載されています。
・所在
・家屋番号
・種類(住居、店舗、工場など)
・構造
・床面積
・登記原因とその日付
・登記の日付...など

なお、現況と登記簿上の表示は必ずしも一致しているとはいえません。なので、面積が実際に測定した面積と違う場合には、売買契約書にその旨を明記して対策をとる必要があります。

甲区(不動産の所有権に関する登記)は?

ここには、登記の順位によって、その不動産の所有権に関する事項が記載されています。

また、ここでは所有権移転登記と、仮登記(条件付所有権移転登記)の2つの登記が行われますので、ここを見れば、その物件の所有権が誰に移って、現在は誰が所有しているのかがわかります。

所有権移転登記
所有権の移転登記で、現在の登記簿上の所有者がわかります。

なお、売り主が不動産会社であっても、登記簿上で所有権が移っていない場合もありますので注意してください。

仮登記
仮登記は、将来本登記を行う順位を確保するための登記です。

なので、仮登記のある不動産を売買するときには必ず抹消してもらう必要があります。

乙区(所有権以外の権利に関する登記)は?

ここには、登記の順位によって、抵当権、賃借権、地上権、地役権などの不動産に関する所有権以外の権利についてが記載されています。

ここに登記されている権利というのは、何らかの形で所有権に制約を与えます。

なので、売買の対象になる土地や建物に抵当権がついている場合には注意が必要です。

これは、せっかく登記簿上の所有権を取得しても、実際にはその物件を利用することができなくなることもあるからです。

なお、不動産に所有権以外の権利が登記されていないケースでは、乙区欄というのは存在しません。


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