住宅ローン控除情報館その3 ※文字サイズ変更できます

中古住宅とローンの引継ぎ…


中古住宅とローンの引継ぎについて

中古住宅を購入した際に、その前の所有者のローンも引き継いだ…というようなケースも多々あるかと思われます。

▽このような場合には、住宅ローン控除は受けられるのでしょうか?

住宅ローン控除というのは、本来は住宅の新築・購入、増改築等のための借入金や債務が対象になっていますので、原則としては、中古住宅を取得した時に引き継いだローンは住宅ローン控除の対象にはなりません。

しかしながら、以下の要件を満たした場合には、住宅ローン控除の対象になることになっています。

●借入金の引継ぎ後の借入金残存期間が10年以上であること。なお、このケースで住宅ローン控除を受ける場合には、確定申告をするときに、借入金の引継ぎをしたことが明記された「債務の承継に関する契約書」の写しを税務署に提出する必要があります。

●独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は日本勤労者住宅協会に対する借入れの引継ぎであること。又は年金資金運用基金から借入れをした資金によって住宅を分譲する法人等に対する借入れの引継ぎであること。

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転勤して再居住したときは再適用が受けられるのかについて

マイホームを取得し住宅ローン控除を受けた後、勤務先からの転勤命令で転勤することになり、その後そのマイホームに戻ってきた場合には、住宅ローン控除の再適用が受けられるのでしょうか?

これについては、一度マイホームに入居して住宅ローンを受けていれば再適用の対象になります。

ただし、住宅の引渡しを受けた年中に海外へ転勤したような場合には、一度も住宅ローン控除を受けていないことになりますので、再適用は受けられないということになります。

▽転勤期間中は住宅ローン控除は受けられないのですか?

転勤期間中については住宅ローン控除は受けられません。しかしながら、この転勤期間も控除期間にしっかりカウントされていますので注意してください。

これは、例えば、控除期間が10年の場合に、最初に2年間控除を受けていて、その後転勤が4年間であったとしたら、住宅ローン控除が受けられる期間は残りの4年間ということです。

▽住宅ローン控除の再適用を受ける手続きについて

住宅ローン控除の再適用を受けるには、控除を受けていた住宅に居住しなくなる日までに、その住所の所轄の税務署に「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」を提出しなければなりません。

また、この届出書を事前に提出できなかった場合についてですが、それについてやむを得ない事情があると認められる場合には事後の提出でも認められることになっています。

ちなみに、この届出書の届出事項は次のようなものです。
●現住所
●転居予定日
●転居先住所
●勤務先
●転居理由
●転勤中の現住居の用途など


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