住宅ローン控除情報館その3 ※文字サイズ変更できます

住宅ローン控除の概要は?


住宅ローン控除の概要について

住宅ローン控除というのは、金融機関などで住宅ローンを組んでマイホームを購入等したときに、一定の要件を満たすことで、ローンの年末残高の一定割合が所得税から控除されるという制度のことです。

▽住宅ローン控除の期間は?

控除できる期間は、原則として、平成11年1月1日から平成13年6月30日までの間に居住した場合には15年間、平成13年7月1日から平成20年12月31日までの間に居住した場合には10年間となっています。

▽住宅ローン控除ができる限度額は?

控除限度額は居住した年度によって次のように定められています。
居住した年度 限度額 限度額
平成17年1月1日〜12月31日 1〜8年目は40万円 9〜10年目は20万円
平成18年1月1日〜12月31日 1〜7年目は30万円 8〜10年目は15万円
平成19年1月1日〜12月31日 1〜6年目は25万円 7〜10年目は12万5千円
平成20年1月1日〜12月31日 1〜6年目は20万円 7〜10年目は10万円

控除対象になるローンの限度額は次のように定められています。
年度 控除対象になる借入限度額
平成18年1月1日〜 借入金3,000万円までについて、1〜7年目は年末借入金残高の1%で、8〜10年目は0.5%が限度額まで控除
平成19年1月1日から〜 借入金2,500万円までについて、1〜6年目は年末借入金残高の1%で、7〜10年目は0.5%が限度額まで控除
平成20年1月1日から〜 借入金2,000万円までについて・・・

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住宅ローン控除の確定申告の手続きについて

ここでは、土地の取得がない場合の住宅ローン控除の手続きについて取り上げます。

住宅ローン控除を受けるには、入居して最初の年はサラリーマン(給与所得者)であっても確定申告をしなければなりません。

サラリーマンの人は給与所得の源泉徴収票の原本の添付が必要になりますが、その他にも新築、中古、増改築のそれぞれの場合に添付すべき書類があります。

それらの添付書類とともに、住宅ローン控除を受ける年の翌年2月15日〜3月15日までの間に住所地の税務署に確定申告書を提出してください。

▽新築住宅の場合の添付書類は?

住民票の写し、住宅の登記事項証明書や請負契約書、売買契約書等(新築又は取得年月日、請負代金や取得対価、住宅の床面積が50u以上とわかるもの)、住宅ローンの年末の借入残高証明書(複数の住宅ローンがある場合にはそのすべて)が必要になります。

▽中古住宅の場合の添付書類は?

住民票の写し、住宅の登記事項証明書、取得年月日と住宅の取得価額がわかる売買契約書等の証明書、住宅ローンの年末の借入残高証明書(複数の住宅ローンがある場合にはそのすべて)が必要になります。

また、一定の年数が経っている場合には、建築士や指定確認検査機関等が行った耐震基準適合証明書が必要な場合もあります。

▽中古住宅の場合の添付書類は?

住民票の写し、増改築した日付や費用、床面積がわかる請負契約書等の証明書、増改築確認通知書の写し、検査済証の写し又は一定の建築士の増改築等工事証明書、住宅ローンの年末の借入残高証明書(複数の住宅ローンがある場合にはそのすべて)が必要になります。


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