住宅ローン控除情報館その3 ※文字サイズ変更できます

一方の共有者のみの借入金でリフォームしたら…


一方の共有者のみの借入金でリフォームした場合について

今回は、共有住宅であるけれど、そのうちの1人の共有者のみが自分の借入金でリフォームをした場合について検討してみます。

さて、このような場合の増改築費用はどのように計算するのでしょうか?

▽共有者のみが自分の借入金で増改築等をした場合

こういった場合は、増改築等後に持分の変更登記がなされているかどうかによって、次のように増改築等の費用が変わります。

持分の変更登記をした場合
増改築等の費用は、負担した増改築の費用に変更登記後の持分を乗じた金額になります。

ここで、持分の変更登記をした場合に、変更登記後の持分を乗じる理由ですが…

増改築をした場合、増改築費用を負担した人にその部分の持分を法的に帰属させるために持分の変更登記をすることがありますが、これは、共有者は最終的には変更後の持分によって増改築部分も含めた住宅全体を所有することになると考えられます。

一方、変更登記前の持分で増改築等の費用を計算するという考え方もありますが、これは持分の変更登記後に増改築をしたとすると同じ結果になりますので、結局変更登記後の持分で計算することになります。よって、増改築後に変更登記をした場合でも、変更登記後の持分で増改築費用を計算してもよいということになります。

持分の変更登記をしていない場合
自分の持分を超える費用負担は他の共有者のためにしたものと考えますので、増改築費用は負担した分に自分の共有持分を乗じた金額になります。

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定期借地権付建売住宅の保証金について

今回のテーマは、定期借地権付建売住宅の保証金部分が住宅ローン控除の対象になるのかどうかということについてです。

例えば、保証金3,000万円、設定期間50年の一般定期借地権、保証金は借地契約終了時に無利息で返還する、という新築の定期借地権付建売住宅があったときに、この定期借地権付建売住宅の購入資金のための借入金に、 定期借地権の保証金の支払に当てる部分も含まれているような場合です。

住宅ローン控除の対象になる住宅借入金等には、住宅の新築・購入とともにするその敷地の購入に必要な資金に充てるための借入金や、購入対価についての債務で一定のものも含まれることになっているのですが、定期借地権を設定する場合についてはどうなっているのでしょうか?

それでは、順を追ってみていきます。

▽定期借地権の設定

一般的には、定期借地権を設定する場合の支払方法には、@前払賃料を一括して支払う場合、A保証金等(注)を支払う場合。B地主に対して権利金を支払う場合があるのですが、これらの場合の住宅ローン控除の適用というのは以下のようになっています。

前払賃料を一括して支払う場 合

定期借地権設定時に、借地権者が借地権設定者に借地の契約期間の賃料の一部または全部を一括前払いの一時金として支払う場合です。このときの一時金は賃料として支払うものなので、「土地の上に存する権利の取得のための対価」には該当しません。

従いまして、その支払いに充てるための借入金や債務は住宅ローン控除の対象にはなりません。

保証金等を支払う場合

保証金等は地主に対する単なる預託金ですから、定期借地権の取得対価とはいえません。ただし、その経済的効果から、@とAの差額については、定期借地権の取得対価に当たるものとして、その差額についての借入金や債務は適用対象にすることができることになっています。

@定期借地権の設定時の保証金等の額
Aその保証金等の設定時の返還請求権の価額

定期借地権等の設定について、借地権者から借地権設定者に対して保証金等の預託があった場合は、借地権設定者についてその保証金等に対して一定の基準年利率未満の利率による利率の支払があるときまたは支払うべき利息がないときには、以下の計算式で計算した金額を定期借地権の取得対価とします。

保証金等の額の相当額−(保証金等の額の相当額×定期借地権等の設定期間年数に応じる基準年利率の複利現価率)−(保証金等の額の相当額×約定利率×定期借地権等の設定期間年数に応じる基準年利率の複利現価率)

上記事例の場合は、これに当たりますので、定期借地権の設定時の保証金の額とその保証金の設定時の返還請求権の価額との差額相当の借入金が住宅ローン控除の対象になります。

権利金等を支払う場合

権利金は定期借地権の取得対価として地主に支払うものなので、その支払に充てるための借入金や債務は適用対象になります。

(注)保証金、敷金などその名称を問わず借地契約の終了の時に返還が必要な金銭等のことです。


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