マイホーム取得資金の贈与について
マイホームを取得する際に
住宅ローンを利用するのはもちろん、
両親に援助してもらう、
なんていうことも結構あるかと思います。
そこで今回は、住宅取得資金に住宅ローンだけでなく
一部贈与があった場合にはどうなるのか
について検討してみたいと思います。
事例で検討
<事例>
■住宅取得価額は3,000万円
■単独名義の金融機関からの住宅ローンは3,000万円
■住宅取得資金の贈与500万円(全額を住宅取得資金に充当)
<検討>
まず、住宅ローン控除の対象になる住宅借入金等は、
住宅の取得に必要な資金に充てられるもので、
住宅の取得対価と一定の関連付けのあるものに限定されています。
そして、住宅ローン控除の対象になる住宅借入金等は、
住宅取得資金に充てられていなければなりませんが、
贈与の特例の対象になる
住宅取得資金が住宅の取得に充てられていることから、
借入金のうち
贈与による住宅取得資金部分が、
住宅取得資金に充てられていないことになります。
ですから、この部分は
住宅ローン控除の対象にはなりません。
これについては、例えば、
自己資金を頭金などに充当し、
その後頭金等を含めた金額の借入れをしたような場合には、
その借入金を自己資金に充当したと考えます。
この場合は、その借入金は
実質的には住宅取得資金に充てられていますので、
住宅ローン控除の対象になると考えられます。
事例の場合ですと、
贈与を受けた500万円が
マイホームの購入等に充当されたのであれば、
住宅の取得対価3,000万円のうち
500万円はその贈与部分が充当されたことになります。
従いまして、
金融機関からの住宅借入金3,000万円全額を
住宅ローン控除の対象になる住宅借入金等とすることはできませんので、
結論といたしましては、
2,500万円(3,000万円-500万円)
が住宅借入金等に当たることになります。