住宅ローン控除情報館その3 ※文字サイズ変更できます

マイホーム取得資金の贈与


マイホーム取得資金の贈与について

マイホームを取得する際に住宅ローンを利用するのはもちろん、両親に援助してもらうなんていうことも結構あるかと思います。

そこで今回は、住宅取得資金に住宅ローンだけでなく一部贈与があった場合にはどうなるのかについて検討してみたいと思います。

▽事例

●住宅取得価額は3,000万円
●単独名義の金融機関からの住宅ローンは3,000万円
●住宅取得資金の贈与500万円(全額を住宅取得資金に充当)

▽検討

まず、住宅ローン控除の対象になる住宅借入金等は、住宅の取得に必要な資金に充てられるもので、住宅の取得対価と一定の関連付けのあるものに限定されています。

そして、住宅ローン控除の対象になる住宅借入金等は、住宅取得資金に充てられていなければなりませんが、贈与の特例の対象になる住宅取得資金が住宅の取得に充てられていることから、借入金のうち贈与による住宅取得資金部分が、住宅取得資金に充てられていないことになります。

ですから、この部分は住宅ローン控除の対象にはなりません。

これについては、例えば、自己資金を頭金などに充当し、その後頭金等を含めた金額の借入れをしたような場合には、その借入金を自己資金に充当したと考えます。

この場合は、その借入金は実質的には住宅取得資金に充てられていますので、住宅ローン控除の対象になると考えられます。

事例の場合ですと、贈与を受けた500万円がマイホームの購入等に充当されたのであれば、住宅の取得対価3,000万円のうち500万円はその贈与部分が充当されたことになります。

従いまして、金融機関からの住宅借入金3,000万円全額を住宅ローン控除の対象になる住宅借入金等とすることはできませんので、結論といたしましては、2,500万円(3,000万円-500万円)が住宅借入金等に当たることになります。

関連トピック

住宅ローン控除の概要について

住宅ローン控除というのは、金融機関などで住宅ローンを組んでマイホームを購入等したときに、一定の要件を満たすことで、ローンの年末残高の一定割合が所得税から控除されるという制度のことです。

▽住宅ローン控除の期間は?

控除できる期間は、原則として、平成11年1月1日から平成13年6月30日までの間に居住した場合には15年間、平成13年7月1日から平成20年12月31日までの間に居住した場合には10年間となっています。

▽住宅ローン控除ができる限度額は?

控除限度額は居住した年度によって次のように定められています。
居住した年度 限度額 限度額
平成17年1月1日〜12月31日 1〜8年目は40万円 9〜10年目は20万円
平成18年1月1日〜12月31日 1〜7年目は30万円 8〜10年目は15万円
平成19年1月1日〜12月31日 1〜6年目は25万円 7〜10年目は12万5千円
平成20年1月1日〜12月31日 1〜6年目は20万円 7〜10年目は10万円

控除対象になるローンの限度額は次のように定められています。
年度 控除対象になる借入限度額
平成18年1月1日〜 借入金3,000万円までについて、1〜7年目は年末借入金残高の1%で、8〜10年目は0.5%が限度額まで控除
平成19年1月1日から〜 借入金2,500万円までについて、1〜6年目は年末借入金残高の1%で、7〜10年目は0.5%が限度額まで控除
平成20年1月1日から〜 借入金2,000万円までについて・・・


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