破産法の復権、複名手形とは?

破産法の復権とは?

破産法の復権というのは、
破産宣告によって、破産者が失った権利能力を
回復することをいいます。

 

以下、破産法の復権の種類について、
みていきたいと思います。

破産法の復権の種類は?

破産法の復権には、次のものがあります。

 

■当然の復権
⇒ 免責決定の確定
⇒ 強制和議認可決定の確定
⇒ 同時廃止決定の確定
⇒ 再生計画認可決定の確定...など

 

■裁判による復権
⇒ 破産者が弁済や時効等により破産債務全部について責任を免れた場合に、
破産者の申立てによってなされます。

複名手形とは?

複名手形というのは、
1通の手形上の次のような支払責任者が
2名以上の手形のことをいいます。

 

■振出人
■裏書人
■引受人
■保証人

代表的な複名手形は?

複名手形は、
手形振出人と手形引受け人の
両者が支払責任を負う、
為替手形形式の商業手形が代表的です。

 

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