一方の共有者のみの借入金でリフォームした場合について
今回は、共有住宅であるけれど、
そのうちの1人の共有者のみが
自分の借入金で、
リフォームをした場合について検討してみます。
さて、このような場合の増改築費用は
どのように計算するのでしょうか?
共有者のみが自分の借入金で増改築等をした場合
こういった場合は、増改築等後に
持分の変更登記がなされているかどうかによって、
次のように増改築等の費用が変わります。
■持分の変更登記をした場合
増改築等の費用は、
負担した増改築の費用に
変更登記後の持分を乗じた金額になります。
ここで、持分の変更登記をした場合に、
変更登記後の持分を乗じる理由ですが…
増改築をした場合、増改築費用を負担した人に
その部分の持分を法的に帰属させるために
持分の変更登記をすることがありますが、
これは、共有者は
最終的には変更後の持分によって
増改築部分も含めた
住宅全体を所有することになると考えられます。
一方、変更登記前の持分で
増改築等の費用を計算するという考え方もありますが、
これは持分の変更登記後に
増改築をしたとすると同じ結果になりますので、
結局、変更登記後の持分で計算することになります。
よって、増改築後に変更登記をした場合でも、
変更登記後の持分で
増改築費用を計算してもよいということになります。
■持分の変更登記をしていない場合
自分の持分を超える費用負担は
他の共有者のためにしたものと考えますので、
増改築費用は負担した分に
自分の共有持分を乗じた金額になります。