マイホーム取得資金の贈与とは

マイホーム取得資金の贈与について

マイホームを取得する際に
住宅ローンを利用するのはもちろん、
両親に援助してもらう、
なんていうことも結構あるかと思います。

 

そこで今回は、住宅取得資金に住宅ローンだけでなく
一部贈与があった場合にはどうなるのか
について検討してみたいと思います。

事例で検討

<事例>
■住宅取得価額は3,000万円
■単独名義の金融機関からの住宅ローンは3,000万円
■住宅取得資金の贈与500万円(全額を住宅取得資金に充当)

<検討>

まず、住宅ローン控除の対象になる住宅借入金等は、
住宅の取得に必要な資金に充てられるもので、
住宅の取得対価と一定の関連付けのあるものに限定されています。

 

そして、住宅ローン控除の対象になる住宅借入金等は、
住宅取得資金に充てられていなければなりませんが、
贈与の特例の対象になる
住宅取得資金が住宅の取得に充てられていることから、

 

借入金のうち
贈与による住宅取得資金部分が、
住宅取得資金に充てられていないことになります。

 

ですから、この部分は
住宅ローン控除の対象にはなりません。

 

これについては、例えば、
自己資金を頭金などに充当し、
その後頭金等を含めた金額の借入れをしたような場合には、
その借入金を自己資金に充当したと考えます。

 

この場合は、その借入金は
実質的には住宅取得資金に充てられていますので、
住宅ローン控除の対象になると考えられます。

 

事例の場合ですと、
贈与を受けた500万円が
マイホームの購入等に充当されたのであれば、

 

住宅の取得対価3,000万円のうち
500万円はその贈与部分が充当されたことになります。

 

従いまして、
金融機関からの住宅借入金3,000万円全額を
住宅ローン控除の対象になる住宅借入金等とすることはできませんので、

 

結論といたしましては、
2,500万円(3,000万円-500万円)
が住宅借入金等に当たることになります。

 

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