所有権移転登記のない住宅/金利・手数料も住宅ローン控除が受けられるの?

所有権移転登記のない住宅について

今回は、マイホームを購入したけれど
所有権移転登記のない場合に、
住宅ローン控除が受けられるのかどうか
ということについて検討していきます。

 

住宅を割賦払い契約で購入したような場合、
特約で賦払金が完済されてから
所有権移転登記が行われるというようなこともあるかと思います。

そもそも住宅ローン控除を受けるのに所有権移転登記は必要なの?

まず、住宅ローン控除を受けるための要件に、
住宅を取得した人が、その住宅に取得した日から
6か月以内に入居しなければならないというものがあります。

 

また、その取得日を明らかにする書類の一つとして
登記事項証明書を
確定申告書に添付することになっています。

 

しかしながら、この場合の「取得日」というのは、
原則として、「引渡しの日」のことをいうものと解されています。

 

なので、引渡しがなされているのであれば
所有権の移転登記までは問われないものと考えられます。

 

よって、もし 所有権移転の登記がなされていない場合には、
実際にその住宅の引渡しを受けたということを
その他の書類によって明らかにすることで、
住宅ローン控除が受けられることになります。

 

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金利や手数料と住宅ローン控除について

マイホームを購入して住宅ローンを組めば、
金利や手数料は付き物ですが、
これらも住宅ローン控除の対象になるのでしょうか?

 

結論から申し上げますと、
金利(利息)や手数料などは、住宅借入金等の年末残高には
含めないで住宅ローン控除は計算します。

金利(利息)や手数料が住宅ローン控除の対象にならない理由

住宅ローン控除の対象になる住宅ローン等の金額
というものには要件がありますが、

 

そこに住宅ローン控除の対象になるものは
住宅の新築や購入(注1)
又は増改築等に係るもののみと限定されているからです。

 

すなわち、金利(注2)や手数料というのは
それ以外のものですので、当然、
住宅ローン控除の対象にはならないということになるのです。

 

(注1)一定の敷地の購入も含まれます。
(注2)遅延利息も含まれます。

 

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