住宅の増改築等の場合の住宅ローン控除の要件@
マイホームを購入した時はもちろん、
リフォームした時についても、
一定の要件を満たせば
住宅ローン控除の対象になります。
住宅の増改築等の場合の住宅ローン控除の要件A
住宅の増改築等をした場合に
住宅ローン控除を受けるためには、
以下のいずれかの修繕・模様替えでなければなりません。
■建築基準法の構造上の強度や地震に対する安全性基準を満たす
住居にするために行う修繕や模様替え。
■マンションについては、所有者が区分所有する階段、壁、床のいずれかの
大部分に行う修繕や模様替え。
■住居の部屋、キッチン、浴室、トイレや洗面所、玄関、廊下などの一部屋の
床や壁の全部について行う修繕や模様替え。
■住居の構造上重要な柱や壁、2階以上の床、屋内の階段や屋根、梁のうち、
一つ以上について行う大規模な修繕や模様替え。
そして、その修繕・模様替えが
以下の全ての要件を満たしていれば
住宅ローン控除の適用を受けることができることになります。
■増改築等後の建物の登記簿上の床面積が50u以上であること。
■事務所や店舗併用住宅については、自己の居住用部分が2分の1以上であること。
■増改築等の工事費用が全体で100万円超で、その1/2以上が自己の居住部分に充てられていること。