控除期間の1年減とは?/借換えと年末残高等証明書

控除期間の1年減について

マイホームを取得して住宅ローン控除を受けるには、
金融機関等が発行する
ローン残高証明書が必要になります。

 

このとき、この証明書が、
入居年に発行されない場合には、
住宅ローン控除の控除期間が
1年減ってしまうことがありますので注意が必要です。

住宅ローン控除の控除期間が1年減ってしまうケースについて

住宅ローン控除の適用を受けるためには、
「金銭消費貸借契約日」

「入居日」
が、同一年度になっている必要があります。

 

なので、これがズレていると
住宅ローン控除の控除期間が1年減ってしまうことがあるのです。

 

これは、金融機関等は、金銭消費貸借契約をもとに、
ローン残高証明書を作成しますので、

 

仮に入居済みであっても、
契約日が年をまたいでしまう場合には、
実際の入居年と書類上の契約年が
同一年にないことになってしまうのです。

 

そうすると、入居年と契約年が同一年にないことになりますので、
住宅ローン控除の適用は翌年からということになってしまうのです。

 

よって、年末付近にマイホームを取得予定で、
入居し引き渡しもした後に
金銭消費貸借契約を締結する場合には、十分注意してください。

 

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借換えと年末残高等証明書について

今回は、住宅ローンの借換えや債権譲渡があったときの、
それ以降の
「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
の交付先について検討してみます。

 

では、借換えや債権譲渡があった年以後は
どこから交付されるのでしょうか?

住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書の交付先は?

住宅ローンの借換えや債権譲渡があった場合の
「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
の交付先はどこかということですよね?

 

住宅ローン等の借換えや債権譲渡等があった場合に
、借換え後あるいは債権譲渡後の借入金が
住宅ローン控除の対象になるときは、

 

借換えや債権譲渡があった年以後の年の
「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
は、

 

借換え後あるいは債権譲渡後の
借入金に係る債権者から交付されることになります。

 

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