禁治産者、被保佐人、被補助人とは?

禁治産者とは?

禁治産者というのは、
成年後見制度の規定が設けられた
平成11年の民法改正前の規定にあったものです。

 

具体的には、禁治産者は、
心神喪失の常況にあって、家庭裁判所で
禁治産の宣告を受けた人のことをいいます。

改正後の民法では?

旧制度の禁治産の宣告を受けた人は、
改正後の民法では成年被後見人とみなされます。

 

また、
戸籍に禁治産者についての記載がある人については、
後見の登記がされると、

 

登記官から本人の本籍地の市区町村へ通知され、
禁治産のない新戸籍が作られ、
戸籍から登記への移行が行われます。

被保佐人とは?

被保佐人というのは、
1999年の民法改正によって、
準禁治産者が改められたものですが、

 

精神上の障害により物事を判断する能力が著しく不十分なため、
裁判所から保佐開始の審判を受けた者のことをいいます。

 

なお、被保佐人には、「保佐人」が付けられます。

 

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被保佐人の行為能力は?

借財や保証などの
被保佐人が行った財産上の行為は、
保佐人の同意がなければ、
後で取り消されることがあります。

 

ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為は、
単独で行えます。

被補助人とは?

被補助人というのは、
成年被後見人、被保佐人とともに
成年後見制度の類型の1つです。

 

具体的には、精神上の障害により
物事を判断する能力が不十分なため、
裁判所から補助開始の審判を受けた者をいいます。

 

なお、被補助人には、「補助人」が付けられます。

 

ちなみに、被補助人は、
被保佐人よりはその能力の程度は高いです。

被補助人の法律行為

被補助人が特定の法律行為をするには、
補助人の同意を要するとすることができますが、
その行為は借財や保証など
民法所定の行為の一部に限られます。

 

また、補助人の同意がない行為は、取り消すことができます。

 

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